2026年10月から国民年金の育児期間の保険料免除が始まります

自営業・フリーランスなどの第1号被保険者も対象に

2026年10月1日から、国民年金の第1号被保険者を対象とした「国民年金保険料の育児免除制度」が始まります。

これまで、会社員などの厚生年金に加入している方には、育児休業中の社会保険料免除などの仕組みがありました。

一方、自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者には、育児期間中の国民年金保険料を免除する仕組みはありませんでした。

今回の制度により、一定の要件を満たす第1号被保険者について、子どもが1歳になるまでの育児期間の国民年金保険料が免除されます。

自営業やフリーランスとして仕事を続けながら子育てをしている方も対象となり得ることが、この制度の大きなポイントです。


どのような人が対象になる?

対象となるのは、国民年金の第1号被保険者で、1歳未満の子を養育している方です。

具体的には、次のような方が対象となります。

  • 自営業者
  • フリーランス
  • 農業・漁業などに従事している方
  • その他、国民年金の第1号被保険者となっている方

対象となるのは母親だけではありません。

父親も対象になります。

また、一定の要件を満たす養父母も対象となります。

なお、原則として子と同一住所にあり、その子を養育していることなどの要件があります。


所得制限はありません

今回の育児免除制度には、通常の国民年金保険料免除制度のような所得要件はありません。

そのため、

「所得が一定以上だから育児免除を利用できない」

という制度ではありません。

対象となる第1号被保険者であることや、子どもの養育状況などの要件を満たしているかどうかがポイントになります。


育児のために仕事を休む必要はありません

今回の制度で特に重要なのが、育児のために仕事を休んでいることが要件ではないという点です。

自営業者やフリーランスの場合、

  • 店舗を経営しながら子育てをしている
  • フリーランスとして仕事を続けている
  • 農業を続けながら子育てをしている

といったケースがあります。

今回の制度では、このように仕事を続けながら子どもを養育している場合でも
要件を満たせば対象
となります。


免除される期間は?

免除期間は、誰が子どもを養育しているかなどによって異なります。

父親・養父母などの場合

原則として、

子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳に達する日の属する月の前月まで

が対象となります。

最大で12か月となりますが、実際の免除期間は子どもの出生時期や養育を開始した時期などによって異なります。

出産した母親の場合

出産した第1号被保険者には、従来から産前産後期間の国民年金保険料免除制度があります。

そのため、産前産後免除に続いて育児免除が適用される仕組みとなり、育児免除の対象期間は原則として9か月間となります。

「母親も一律12か月免除」とは限りませんので注意が必要です。


2026年10月より前に生まれた子も対象になる場合があります

制度開始日は2026年10月1日ですが、2026年10月1日以降に生まれた子どもだけが対象というわけではありません。

制度開始時点ですでに1歳未満の子を養育している第1号被保険者についても、一定の範囲で対象となります。

例えば、2026年10月1日時点で子どもがまだ1歳未満であれば、2026年10月以降の期間について育児免除の対象となる場合があります。

「10月1日以降に子どもが生まれた場合だけ」と考えないよう注意しましょう。


免除されると将来の年金は減る?

ここは非常に重要なポイントです。

今回の育児免除期間は、単なる「未納期間」とは異なります。

育児免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の額に反映されます。

そのため、

「育児期間中の保険料を払わないと、将来の年金が減ってしまうのでは?」

と心配される方もいると思いますが、今回の制度では、育児免除期間については老齢基礎年金の計算上、保険料を納付した場合と同様に扱われます。


父親も対象になります

今回の制度では、父親も対象になることが大きなポイントです。

例えば、

夫:自営業
妻:自営業
子:1歳未満

という家庭の場合、夫婦それぞれが第1号被保険者で、その他の要件を満たしていれば、夫婦それぞれが育児免除の対象となる可能性があります。

「育児免除は母親のための制度」と考えないよう注意しましょう。


すでに国民年金保険料を前納している場合は?

ここも注意が必要です。

国民年金保険料について、

  • 1年前納
  • 2年前納
  • 口座振替による前納
  • クレジットカードによる前納

などを利用している方もいます。

すでに前納している場合でも、育児免除の対象となる場合があります。

特に、口座振替やクレジットカードによる前納を利用している方については、育児免除期間終了後に振替方法が変更となる場合があります。

前納している方は、「すでに払っているから育児免除は関係ない」と考えず、育児免除の届出をする際に、前納の状況についても確認することをおすすめします。


手続きは必要?

育児免除を受けるためには、原則として届出が必要です。

市区町村の国民年金担当窓口などで手続きができるほか、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

ただし、産前産後免除を利用した出産した母親については、一定の条件を満たしている場合、日本年金機構が情報を確認できるため、育児免除の届出が不要となる場合があります。

また、育児免除期間中に子どもとの同一住所などの要件を満たさなくなった場合には、別途届出が必要となる場合があります。


対象外となる人にも注意

今回の育児免除制度は、国民年金の第1号被保険者を対象とする制度です。

そのため、

  • 第2号被保険者(会社員・公務員など)
  • 第3号被保険者
  • 任意加入被保険者

は、この制度の対象外です。

会社員などの第2号被保険者については、育児休業等に伴う厚生年金保険料等の免除制度など、別の仕組みがあります。


自営業・フリーランスの子育て世帯にとって大きな制度変更

今回の制度によって、自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者についても、育児期間中の国民年金保険料の負担を軽減できるようになります。

特に、

  • 自営業を続けながら子育てをしている
  • フリーランスとして仕事を続けている
  • 夫婦ともに第1号被保険者である
  • 国民年金保険料を前納している

という方は、一度制度の対象になるか確認してみるとよいでしょう。


まとめ

2026年10月1日から始まる国民年金の育児免除制度の主なポイントは次のとおりです。

項目 内容
制度開始 2026年10月1日
対象 国民年金第1号被保険者
主な対象者 自営業者・フリーランスなど
父親 対象
所得制限 なし
育児のための休業 必須ではない
子どもとの同一住所 原則必要
母親 産前産後免除との関係で育児免除は原則9か月
父親・養父母等 原則最大12か月
将来の老齢基礎年金 免除期間は納付したものとして反映
手続き 原則として届出が必要
前納している場合 育児免除の対象となる場合があるため要確認
対象外 第2号・第3号・任意加入被保険者

「自分は対象になるのか」「どの月が免除になるのか」「前納している保険料はどうなるのか」など、個別の状況によって確認が必要な場合があります。

詳しい手続きや対象期間については、お住まいの市区町村または日本年金機構への確認をおすすめします。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」

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